--- title: 国際海峡 category: 用語 --- 正式名称は「**国際航行に使用されている海峡**」. 国連海洋法条約(UNCLOS)で言及されている海峡を指す. ## 通過通航権 領海であっても,多くの国際海峡で認められている. - 自由な航行と上空飛行:外国の商船や軍艦は,進行を妨げられず,継続的かつ迅速に通過することが認められる - 潜水艦の潜水したままの通過:通常の領海では,浮上して航行する必要がある ### 具体例 - マラッカ海峡:マレー半島とスマトラ島の間,東アジアに運ばれる物資の主要ルート - ホルムズ海峡:ペルシャ(アラビア)湾とオマーン湾の間:原油の輸送経路 - ジブラルタル海峡:スペインとモロッコの間,太平洋と地中海を結び,ヨーロッパとアジア・アフリカを繋ぐ - ドーバー海峡:英仏の間,北海と大西洋を結ぶ ## 特定海峡 日本では,原則領海の幅を12海里と定めているが,以下の海峡では,3海里に留めている. - 大隈海峡 - 対馬海峡東水道 - 対馬海峡西水道 - 宗谷海峡 - 津軽海峡 ### 目的 - 海峡内に航行可能な領海(またはEEZ)が存在する場合が通過通行権が適用されず,沿岸部が広く開放される事態は避けることができる - 無害通航権:他国の領海内を航行する時,沿岸国の安全を害さず,国旗を掲げ,潜水艦は浮上しなければならない - 非核三原則との兼ね合い:アメリカの軍艦が航行する余地を残すため,主権の及ばない公海を設けた